1.企業を取り巻く状況
中小企業金融円滑化法が平成21年12月に施行され、中小企業にとって既存融資の条件変更や支払猶予、
新規借入の緩和などが認められるようになりました。これを受け、平成22年の企業倒産件数は、前年比減少傾向にある
ようです。
しかしながら、資金繰りに行き詰まって資金ショートを起こす場合など、やむを得ず自己破産を選択せざるを得ない
ケースも出始めているようです。
2.破産手続
破産手続とは、保有する財産を換価して(現金化して)、その現金化された金銭を債権者に対して配当するという
手続です。
破産手続が開始されると、原則として破産管財人が選任されます。破産管財人は、換価作業、債権調査、
および配当作業などを行っていきます。配当が全て終わると破産手続は終了となります。
法人の場合、財産が全く存在しない場合でも管財人が就任します(京都地裁の場合)。
換価財産がなく配当も不要の場合は、申立から早ければ半年くらいで手続は終了します。
財産がある場合(例えば不動産がある場合、申立前に財産を処分してしまっておりそれを取り戻す場合など)には、
回収を終えるまで手続は続きますので、場合によって2年以上となるケースもあります。
ただ、一般的には半年から約1年ということが多かろうと思います。
なお、当事務所で受任する場合、受任した時点で債権者に対して破産申立の案内を郵送します。
この受任通知がされれば、本人に対する直接の請求、連絡はなくなります。
3.不利益
破産手続をとると、保有する財産は換価処分され、配当されます。
法的には、破産手続が続いている間、代表者の転居および旅行の制限、郵便物受け取りの制限など
不利益があります。
4.費用
破産、事業の清算にかかる費用ついては以下の項目をご覧ください。
・自己破産・民事再生に掛かる費用
・法律相談に掛かる費用
2010年09月29日
破産、事業の清算について
2010年09月28日
事業再生について
法律事務所の関与する事業再生は、法的再建手続(民事再生、会社更生)はもちろんのこと、
事業再生ADR、会社分割、事業譲渡などのあらゆる方法を検討し、その会社にとって最も適した再建方法を提案します。
事業再生は簡単なことではありません。ただ創業が古いとか、単なる感情論で再建はできませんし、
しっかりした計画を立てなければたとえ再建計画案が了承されたとしても早晩行き詰まることになります。
これまでの経験上、事業の再生に向いている例として、
■ 一企業内で利益を生み出す部門があるが、反対に不採算部門の負担が大きく、
結果として会社全体の不振につながっている企業。
■ 地域の産業として、または地域のシンボルとして存続が不可欠とされている企業。
■ 独自の技術を有しており、会社の清算による技術流出を避けるべき企業。
■ 従業員に会社再建への熱意があり、また協力を得られる見込みがある企業。
■ 代表者の信望が厚く、取引先から再建に向けた了解を得られやすい企業。
など、挙げていけば様々な要素があります。
当事務所の所属弁護士は、これまでにホテル事業、ゴルフ場事業、精密機械メーカー、造園事業などの民事再生手続を申し立ててきました。
また、京都市内だけでなく京都府下、そして滋賀県など近畿各地の会社の再建に携わりました。
当事務所では、複数名の所属弁護士が在籍している利点を生かし、かつ、税理士、公認会計士や司法書士など
各分野の再生手続に精通した専門職と連携しながら、当該企業にとってどのような方法が最も再建に適しているか答えを出します。
企業・事業者の再建をするには、準備期間も相当要しますし、資金繰りを常に念頭おいて進めていく必要があります。
再建を考える経営者は、体力があるうちに取りかかることが、結果的には良い結果をもたらします。
事業再生ADR、会社分割、事業譲渡などのあらゆる方法を検討し、その会社にとって最も適した再建方法を提案します。
事業再生は簡単なことではありません。ただ創業が古いとか、単なる感情論で再建はできませんし、
しっかりした計画を立てなければたとえ再建計画案が了承されたとしても早晩行き詰まることになります。
これまでの経験上、事業の再生に向いている例として、
■ 一企業内で利益を生み出す部門があるが、反対に不採算部門の負担が大きく、
結果として会社全体の不振につながっている企業。
■ 地域の産業として、または地域のシンボルとして存続が不可欠とされている企業。
■ 独自の技術を有しており、会社の清算による技術流出を避けるべき企業。
■ 従業員に会社再建への熱意があり、また協力を得られる見込みがある企業。
■ 代表者の信望が厚く、取引先から再建に向けた了解を得られやすい企業。
など、挙げていけば様々な要素があります。
当事務所の所属弁護士は、これまでにホテル事業、ゴルフ場事業、精密機械メーカー、造園事業などの民事再生手続を申し立ててきました。
また、京都市内だけでなく京都府下、そして滋賀県など近畿各地の会社の再建に携わりました。
当事務所では、複数名の所属弁護士が在籍している利点を生かし、かつ、税理士、公認会計士や司法書士など
各分野の再生手続に精通した専門職と連携しながら、当該企業にとってどのような方法が最も再建に適しているか答えを出します。
企業・事業者の再建をするには、準備期間も相当要しますし、資金繰りを常に念頭おいて進めていく必要があります。
再建を考える経営者は、体力があるうちに取りかかることが、結果的には良い結果をもたらします。





