京都市中京区 四条烏丸 徒歩2分の法律事務所 「いつわ法律事務所」

取扱案件

事業者の方のご相談

事業者の方のトラブルやご相談をお受けしたケースをご紹介いたします。

2014年10月30日

行政処分

運転免許の停止や取り消しをはじめ行政権がその権限に基づいて公権力を発動することがあり、これを行政処分と呼んでいます。

ことに運送業、宅地建物取引業法などの業法によって許認可を受けて活動する事業者にとっては、例えば営業停止や免許の取り消しといった行政処分が一旦為されると事業者としての死活問題に関わることになります。

よく起こりうるケースでは、法人の役員が暴力事犯で罰金刑を受けたといったことが挙げられます。ほとんどの業法では、この場合、免許の取り消し事由となっていますので注意が必要です。しかしながら、早急に対応すれば免許の取り消しにまで至らないことも可能です。

また、処分の理由となった法律の解釈や事実認定をめぐって処分庁に対して不服の申立をすべき事案もあります。

当事務所は、個人や法人が自由であることに最大の価値を認めるものです。自由であり続けるためにどのように判断し、行動し、問題に対処すれば良いのか、法律家として責任をもって寄り添いたいと考えています。

2014年10月29日

税務の相談

税金を課税されることも法律に定められていますが、各種税法およびその下位規範の解釈、または事実の認定をめぐって課税側と合意できないケースが起こります。

こうした点について課税庁の処分に不服がある場合には、異議申立、審査請求などの不服申立手続を執る必要がありますし、場合によっては課税処分の取り消しを求めて提訴することもあります。

当事務所では、法人税や相続税など各種分野に精通した税理士と協力関係を結んでいます。

税金の課税・徴収について納得がいかない場合、まずは尋ねてみてください。

2014年10月29日

合併・分割

事業の合併・分割が行われる場面としては、事業の再生を目指して、あるいは業務拡大のため、ということが考えられます。

しかし、「事業」というものは目に見えるものではなく、簡単に行えるものではありません。
実際に合併・分割を行う際は、何が契約の目的になっているのか、どのような方法で行うのか、対価はどうするのか、など細かにきめていかなければなりません。

あとから「こんなことは予想していなかった」ということがないよう、事業の合併・分割をお考えの方は一度、当事務所までご相談ください。
トラブルを未然に防ぎ、満足いく合併・分割が行えるよう助言いたします。

2014年10月29日

事業承継

事業承継というと難しく感じますが、分かりやすく表現すると、経営を後継者に引き継がせることです。

特に中小企業ですと、社長(オーナー)の引退というのは大きな転機であり、引き継ぐ側・引き継がせる側双方にとって頭を悩ませることかと思います。
なかなか「身内だから」の一言では済ませられない場面もあることでしょう。
また事業承継という場面に立ち会うことが初めてという方も多いでしょうから、具体的にどう進めていけばよいのかという点も問題になってきます。

そんな時はぜひ、当事務所までご相談ください。
当事務所の弁護士は企業法務に長けており、依頼者の方の現状に即した事業承継案をご提案することが可能です。

2014年10月29日

消費者契約

近年、消費者に対する保護に強い関心が寄せられるようになっています。

特定商取引法や消費者契約法など、事業を行うにあたって注意しなければならない規定も数多く設けられています。
一般に消費者と比べて、事業者は格段に詳しいとされるので、トラブルになった時に「そんな規制があったとは知らなかった」では済まされません。
事案が深刻なものであれば、罰金や事業者名の公表、あるいは刑事罰にまで発展するおそれがあり、その時の事業者に対するダメージは計りしれません。

そうならないようにするためにも、消費者に対する販売、サービスを取り扱う事業者の方には、日頃から弁護士をお気軽にご利用いただければと思っております。
従来の事業はもちろん、新しい事業を展開される時も、法規制についてのチェックは怠るべきではありません。
そして、様々な法律が絡んでいる場合もありますので、万全なチェックはぜひ弁護士にお任せ下さい。

もちろんトラブルが発生してしまってからのご相談もお受けしております。

2014年10月29日

労務管理

事業を営んでいく上では、どのように労働者・人材を活かすかが重要になってきます。
そのために事業者としては、採用から退職(解雇)に至るまで労働条件や福利厚生について、適切な管理を行っていかなければなりません。

もっとも、事業者(雇用者)と従業員(労働者)との間には様々な問題が起こります。
例えば、
・無断欠勤を繰り返すなど勤務態度が著しく悪いため解雇したい従業員がいるが、法的に問題はないか。
・従業員から解雇無効を訴えられた。
・事業成績の悪化に伴い、従業員の賃金を下げたい。
・従業員から未払の残業代があると請求された。
・従業員が不祥事を起こし、顧客から損害賠償を請求されている。
などが考えられますが、実際にはとてもここでは挙げきれないほど多種多様です。

問題を未然に防ぐためには、日頃から労働契約や就業規則の整備などが不可欠ですし、いざ問題が起こった場合は事業者として毅然と対応することが必要です。
現在の労務管理体制にご不安がある事業者の方は、一度お気軽にご相談ください。
現在の法体制を踏まえた上で、事業が円滑に行われるよう具体的な改善策をご提案いたします。

2014年10月29日

債権回収

予定してた支払いがない。
取引相手に連絡しても、のらりくらりと言い訳されるだけで、相変わらず支払いがなかった。
その内に連絡がとれなくなり、いつの間にか破産されてしまっていた。

このように、取引自体はスムーズに終えても相手からの支払いが一向にないというトラブルは後を絶ちません。

取引相手が任意で支払おうとしない場合、早々に弁護士への相談をおすすめいたします。
放置している間に、取引相手が雲隠れしてしまい、その後の法的手続を起こすことが困難になったり、最悪、破産をされてしまうと、回収はほぼ不可能となってしまいます。

考えられる債権の回収方法としては次のようなものがあります。

1.弁護士からの通知
弁護士が代理人に就いたことを伝えた上で、速やかに支払義務を果たすよう内容証明郵便にて通知いたします。
その際、今後は弁護士が窓口になるため、相談者の方には本来の業務に集中していただけるようになります。
通知書に応じて、相手方が支払いに応じるようであれば、合意書(必要があれば公正証書にて)を作成いたします。

2.裁判所の利用
通知書を出しても相手からの応答がない、もしくは支払うつもりはないとの回答があった場合、もはや当事者での解決は困難となります。
そのため、裁判所の手続の利用を検討しなければなりません。
代表的なものとしては「訴訟」が挙げられますが、実際には「調停」や「即決和解」など、多様な方法がございますので、案件に応じて最も適した方法をご提案させていただきます。

3.強制執行
たとえば訴訟にて、「被告(=取引相手)は、原告(=自分)に対し、金100万円を支払え」という判決が出されたとします。
しかし、取引相手はそれでも一向に100万円を支払おうとはしない場合、再び、裁判所に「強制執行」の手続を申し立てる必要があります。
すなわち、裁判所から命令を出してもらい、取引相手の財産(預貯金、売掛金などの債権、不動産、動産)を差し押さえて、そこから回収していくというものです。
この手続を行うにあたっては、取引相手の財産がどこにあるかを把握しなければならず、また、早期に行わなければ第三者が先に回収してしまうという可能性もあります。

当事務所の弁護士は債権回収の経験が豊富であり、事案に即した適切な債権回収方法を提案、実行することができます。
回収できず、そのままになっている債権がありましたら、お気軽にご相談ください。


2014年10月29日

契約書の作成・商取引の交渉

「あのとき、契約書を作っておけば・・・。」

ご相談をお聞きしていると、そう思い返す事業者の方は数多くいらっしゃいます。
実際、契約書がないばかりに、トラブルが起こってもなかなか有利に解決を図れないことがございます。
これは裁判においても同様です。
裁判所では、書面などの証拠が重要視されます。
そのため、契約書の有無は時には事業に大きな損失をもたらしかねません。

トラブルを未然に防ぐため、また、トラブルが起こった際の損害を最小限に抑えるためにも、契約書の作成をおすすめいたします。

もっとも、実際には取引相手との関係性や日々の業務の忙しさから、なかなか契約書を作成することができない、という声もよくお聞きしますが、
当事務所では、依頼者の方のニーズに合った形式で契約書を作成することが可能です。

もちろん、取引相手との交渉も代理人としてお手伝いさせていただきます。
法律の専門家として、取引先の要求が妥当なものか、どこまでこちらの要求を貫いてよいのか、適宜サポートいたします。

2014年10月28日

商取引に関する相談

商取引は事業者が日々行うものですが、その種類・態様は様々であり、一般論でくくれるものではありません。

たとえば、商行為について定めた「商法」という法律ひとつをとっても、まずは商取引全般について規定した上で、売買、問屋営業、運送関係、倉庫、保険業などについて特に触れられています。
現在は、他にも建設業法、宅地建物取引業法、屋外広告物方、旅行業法、食品衛生法などなど、それこそ数え切れないほど沢山の業法が制定されています。

それぞれ事業を円滑に営み、かつ、的確に利益を掴んでいくためには、関係ある法制度を理解し、利用していくことが必要です。
何か事業を始める際、もしくは、果たしてこれが法律に触れていないかが気になった際はお気軽にご相談ください。
もちろん、トラブルが起こった際もご相談ください。
何事も早期の対応が肝要です。

当事務所の弁護士は、いずれも様々な業種に関して経験を有しております。
きっとあなたが求めているアドバイスをご提供できるはずです。


2010年09月29日

破産、事業の清算について

1.企業を取り巻く状況
  中小企業金融円滑化法が平成21年12月に施行され、中小企業にとって既存融資の条件変更や支払猶予、
 新規借入の緩和などが認められるようになりました。これを受け、平成22年の企業倒産件数は、前年比減少傾向にある
 ようです。
 しかしながら、資金繰りに行き詰まって資金ショートを起こす場合など、やむを得ず自己破産を選択せざるを得ない
 ケースも出始めているようです。

2.破産手続
  破産手続とは、保有する財産を換価して(現金化して)、その現金化された金銭を債権者に対して配当するという
 手続です。
  破産手続が開始されると、原則として破産管財人が選任されます。破産管財人は、換価作業、債権調査、
 および配当作業などを行っていきます。配当が全て終わると破産手続は終了となります。
  法人の場合、財産が全く存在しない場合でも管財人が就任します(京都地裁の場合)。
  換価財産がなく配当も不要の場合は、申立から早ければ半年くらいで手続は終了します。
  財産がある場合(例えば不動産がある場合、申立前に財産を処分してしまっておりそれを取り戻す場合など)には、
 回収を終えるまで手続は続きますので、場合によって2年以上となるケースもあります。
  ただ、一般的には半年から約1年ということが多かろうと思います。

  なお、当事務所で受任する場合、受任した時点で債権者に対して破産申立の案内を郵送します。
  この受任通知がされれば、本人に対する直接の請求、連絡はなくなります。

3.不利益
  破産手続をとると、保有する財産は換価処分され、配当されます。
  法的には、破産手続が続いている間、代表者の転居および旅行の制限、郵便物受け取りの制限など
 不利益があります。

4.費用
  破産、事業の清算にかかる費用ついては以下の項目をご覧ください。

  ・自己破産・民事再生に掛かる費用
  ・法律相談に掛かる費用


2010年09月28日

事業再生について

 法律事務所の関与する事業再生は、法的再建手続(民事再生、会社更生)はもちろんのこと、
事業再生ADR、会社分割、事業譲渡などのあらゆる方法を検討し、その会社にとって最も適した再建方法を提案します。

 事業再生は簡単なことではありません。ただ創業が古いとか、単なる感情論で再建はできませんし、
しっかりした計画を立てなければたとえ再建計画案が了承されたとしても早晩行き詰まることになります。

 これまでの経験上、事業の再生に向いている例として、

 ■ 一企業内で利益を生み出す部門があるが、反対に不採算部門の負担が大きく、
   結果として会社全体の不振につながっている企業。
 ■ 地域の産業として、または地域のシンボルとして存続が不可欠とされている企業。
 ■ 独自の技術を有しており、会社の清算による技術流出を避けるべき企業。
 ■ 従業員に会社再建への熱意があり、また協力を得られる見込みがある企業。
 ■ 代表者の信望が厚く、取引先から再建に向けた了解を得られやすい企業。

など、挙げていけば様々な要素があります。

 当事務所の所属弁護士は、これまでにホテル事業、ゴルフ場事業、精密機械メーカー、造園事業などの民事再生手続を申し立ててきました。
 また、京都市内だけでなく京都府下、そして滋賀県など近畿各地の会社の再建に携わりました。
 当事務所では、複数名の所属弁護士が在籍している利点を生かし、かつ、税理士、公認会計士や司法書士など
各分野の再生手続に精通した専門職と連携しながら、当該企業にとってどのような方法が最も再建に適しているか答えを出します。

 企業・事業者の再建をするには、準備期間も相当要しますし、資金繰りを常に念頭おいて進めていく必要があります。

 再建を考える経営者は、体力があるうちに取りかかることが、結果的には良い結果をもたらします。


2010年04月22日

不動産

事業者による不動産の売買、賃貸借は頻繁に行われます。
不動産取引を専門に行う方、主たる事業を行うために副次的に必要になった方。
取引に関わる形は様々だと思いますが、いずれにしろ不動産取引は金額は大きく、期間は長くなりがちな契約です。
その契約をどのように行うかは、時には事業に大きな影響を及ぼすことでしょう。

また、不動産の有効活用という点では、賃貸借契約における物件管理も重要な要素です。
不動産賃貸をされている方は、不動産にまつわる様々な紛争に関わることがあります。
賃料の不払いなどはその典型です。賃貸借契約書に、例えば

「賃料を3か月滞納したときには、賃貸人は本契約解除することができる。この場合、賃借人は動産を撤去されても異議を申し立てない」

などと書かれてあったとしても、その約束は無効です。
賃貸借契約では、このような点に気をつけなければ、場合によって賃貸人が責任を問われることもあります。

賃料の不払い問題については、次のような方法が考えられます。

1.弁護士からの通知
弁護士から通知を出し、問題となっている行為を指摘し、未払分の支払いや明渡を請求します。
この時点で相手方と条件面の合意がなされれば、その実行まで弁護士が代理人として関与させていただきます。

2.裁判所の利用
通知を出しても相手方と合意できなかった場合は、裁判所を利用し、強制的に支払い、明渡しを実現させていかなければなりません。
具体的には「裁判」を起こし、「判決」を得た上で、「強制執行」を行っていきます。
これらの手続を行うには書面の作成等準備が必要ですが、実務経験豊富な当事務所の弁護士が速やかに行います。
事業者の方が毎回裁判に出席する必要はございません。

他にも、賃料の不払いだけでなく、賃料の増額または減額などの問題もあります。

不動産取引は、いざ紛争化すると、複雑な法律問題に発展することも多い分野ですので、専門家に相談することをおすすめいたします。





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