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不動産

2010年04月22日

不動産

事業者による不動産の売買、賃貸借は頻繁に行われます。
不動産取引を専門に行う方、主たる事業を行うために副次的に必要になった方。
取引に関わる形は様々だと思いますが、いずれにしろ不動産取引は金額は大きく、期間は長くなりがちな契約です。
その契約をどのように行うかは、時には事業に大きな影響を及ぼすことでしょう。

また、不動産の有効活用という点では、賃貸借契約における物件管理も重要な要素です。
不動産賃貸をされている方は、不動産にまつわる様々な紛争に関わることがあります。
賃料の不払いなどはその典型です。賃貸借契約書に、例えば

「賃料を3か月滞納したときには、賃貸人は本契約解除することができる。この場合、賃借人は動産を撤去されても異議を申し立てない」

などと書かれてあったとしても、その約束は無効です。
賃貸借契約では、このような点に気をつけなければ、場合によって賃貸人が責任を問われることもあります。

賃料の不払い問題については、次のような方法が考えられます。

1.弁護士からの通知
弁護士から通知を出し、問題となっている行為を指摘し、未払分の支払いや明渡を請求します。
この時点で相手方と条件面の合意がなされれば、その実行まで弁護士が代理人として関与させていただきます。

2.裁判所の利用
通知を出しても相手方と合意できなかった場合は、裁判所を利用し、強制的に支払い、明渡しを実現させていかなければなりません。
具体的には「裁判」を起こし、「判決」を得た上で、「強制執行」を行っていきます。
これらの手続を行うには書面の作成等準備が必要ですが、実務経験豊富な当事務所の弁護士が速やかに行います。
事業者の方が毎回裁判に出席する必要はございません。

他にも、賃料の不払いだけでなく、賃料の増額または減額などの問題もあります。

不動産取引は、いざ紛争化すると、複雑な法律問題に発展することも多い分野ですので、専門家に相談することをおすすめいたします。



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