法律事務所の関与する事業再生は、法的再建手続(民事再生、会社更生)はもちろんのこと、
事業再生ADR、会社分割、事業譲渡などのあらゆる方法を検討し、その会社にとって最も適した再建方法を提案します。
事業再生は簡単なことではありません。ただ創業が古いとか、単なる感情論で再建はできませんし、
しっかりした計画を立てなければたとえ再建計画案が了承されたとしても早晩行き詰まることになります。
これまでの経験上、事業の再生に向いている例として、
■ 一企業内で利益を生み出す部門があるが、反対に不採算部門の負担が大きく、
結果として会社全体の不振につながっている企業。
■ 地域の産業として、または地域のシンボルとして存続が不可欠とされている企業。
■ 独自の技術を有しており、会社の清算による技術流出を避けるべき企業。
■ 従業員に会社再建への熱意があり、また協力を得られる見込みがある企業。
■ 代表者の信望が厚く、取引先から再建に向けた了解を得られやすい企業。
など、挙げていけば様々な要素があります。
当事務所の所属弁護士は、これまでにホテル事業、ゴルフ場事業、精密機械メーカー、造園事業などの民事再生手続を申し立ててきました。
また、京都市内だけでなく京都府下、そして滋賀県など近畿各地の会社の再建に携わりました。
当事務所では、複数名の所属弁護士が在籍している利点を生かし、かつ、税理士、公認会計士や司法書士など
各分野の再生手続に精通した専門職と連携しながら、当該企業にとってどのような方法が最も再建に適しているか答えを出します。
企業・事業者の再建をするには、準備期間も相当要しますし、資金繰りを常に念頭おいて進めていく必要があります。
再建を考える経営者は、体力があるうちに取りかかることが、結果的には良い結果をもたらします。
事業再生:
2010年09月28日