ご相談をお聞きしていると、そう思い返す事業者の方は数多くいらっしゃいます。
実際、契約書がないばかりに、トラブルが起こってもなかなか有利に解決を図れないことがございます。
これは裁判においても同様です。
裁判所では、書面などの証拠が重要視されます。
そのため、契約書の有無は時には事業に大きな損失をもたらしかねません。
トラブルを未然に防ぐため、また、トラブルが起こった際の損害を最小限に抑えるためにも、契約書の作成をおすすめいたします。
もっとも、実際には取引相手との関係性や日々の業務の忙しさから、なかなか契約書を作成することができない、という声もよくお聞きしますが、
当事務所では、依頼者の方のニーズに合った形式で契約書を作成することが可能です。
もちろん、取引相手との交渉も代理人としてお手伝いさせていただきます。
法律の専門家として、取引先の要求が妥当なものか、どこまでこちらの要求を貫いてよいのか、適宜サポートいたします。