取引相手に連絡しても、のらりくらりと言い訳されるだけで、相変わらず支払いがなかった。
その内に連絡がとれなくなり、いつの間にか破産されてしまっていた。
このように、取引自体はスムーズに終えても相手からの支払いが一向にないというトラブルは後を絶ちません。
取引相手が任意で支払おうとしない場合、早々に弁護士への相談をおすすめいたします。
放置している間に、取引相手が雲隠れしてしまい、その後の法的手続を起こすことが困難になったり、最悪、破産をされてしまうと、回収はほぼ不可能となってしまいます。
考えられる債権の回収方法としては次のようなものがあります。
1.弁護士からの通知
弁護士が代理人に就いたことを伝えた上で、速やかに支払義務を果たすよう内容証明郵便にて通知いたします。
その際、今後は弁護士が窓口になるため、相談者の方には本来の業務に集中していただけるようになります。
通知書に応じて、相手方が支払いに応じるようであれば、合意書(必要があれば公正証書にて)を作成いたします。
2.裁判所の利用
通知書を出しても相手からの応答がない、もしくは支払うつもりはないとの回答があった場合、もはや当事者での解決は困難となります。
そのため、裁判所の手続の利用を検討しなければなりません。
代表的なものとしては「訴訟」が挙げられますが、実際には「調停」や「即決和解」など、多様な方法がございますので、案件に応じて最も適した方法をご提案させていただきます。
3.強制執行
たとえば訴訟にて、「被告(=取引相手)は、原告(=自分)に対し、金100万円を支払え」という判決が出されたとします。
しかし、取引相手はそれでも一向に100万円を支払おうとはしない場合、再び、裁判所に「強制執行」の手続を申し立てる必要があります。
すなわち、裁判所から命令を出してもらい、取引相手の財産(預貯金、売掛金などの債権、不動産、動産)を差し押さえて、そこから回収していくというものです。
この手続を行うにあたっては、取引相手の財産がどこにあるかを把握しなければならず、また、早期に行わなければ第三者が先に回収してしまうという可能性もあります。
当事務所の弁護士は債権回収の経験が豊富であり、事案に即した適切な債権回収方法を提案、実行することができます。
回収できず、そのままになっている債権がありましたら、お気軽にご相談ください。