ことに運送業、宅地建物取引業法などの業法によって許認可を受けて活動する事業者にとっては、例えば営業停止や免許の取り消しといった行政処分が一旦為されると事業者としての死活問題に関わることになります。
よく起こりうるケースでは、法人の役員が暴力事犯で罰金刑を受けたといったことが挙げられます。ほとんどの業法では、この場合、免許の取り消し事由となっていますので注意が必要です。しかしながら、早急に対応すれば免許の取り消しにまで至らないことも可能です。
また、処分の理由となった法律の解釈や事実認定をめぐって処分庁に対して不服の申立をすべき事案もあります。
当事務所は、個人や法人が自由であることに最大の価値を認めるものです。自由であり続けるためにどのように判断し、行動し、問題に対処すれば良いのか、法律家として責任をもって寄り添いたいと考えています。